13

2月

2012

#4 理不尽な日照被害

事業者である荒川建設工業株式会社(以下事業者という)が作成した日影図は、マンション本体が作る日影のみ(しかも海抜44mを基準とした規制を大幅にクリアしたもの・・・要は信頼性ゼロ)。肝心の立体駐車場が作る日影がどうなるかは、全く分かりませんでした。従ってどのような被害となるかを把握するために「守る会」独自に日影図を作成しました。

立体駐車場による日影がどの程度なのか、分かりやすくするためにマンションにかかる日影を時間毎にトレースしたもので、冬至の8:00〜16:00の間、ほぼ半分以上が終日日影となる様が一目瞭然です。

2枚目右下にある等時間の日影図ですが、これは日影となる時間が2時間〜8時間のエリアを線で表したものですが、もっと分かりやすくしたものが次の図です。

 

これをご覧になって、どのような感想を持たれたでしょうか?

 

事業者は私たちの改善要求に対し、

 

日影規制は建築基準法に定める建築物に対して行われるものである。機械式立体駐車場は法でいう工作物にあたるため、日影規制は適用されない。したがって近隣住居に終日陽が当らなくとも、何ら法的には問題ない。

 

と回答しました。処分庁である川崎市も問題ないとしています。

 

立体駐車場は工作物だから日影規制が適用されないとは、一体どのようなことなのでしょうか?工作物がつくる日影と、建築物がつくる日影は違うものなのでしょうか?

規制をする本来の目的は、隣接する家屋の住民が受ける被害を、最小限にするためのものであり、日影が何によってもたらされるかを区別する事は何の意味もないことです。さらには工作物のなかで、建築基準法の対象となる建物のことを「建築物」としていること、高さ2m以上の擁壁は建築確認が必要な事を考え合わせれば、ますます区別すべきではありませんよね。こんなバカなことが何故まかり通っているのか全く理解できません。

 

私たちは引き続きこの事を、川崎市および事業者に対して主張していくつもりです。ただし、従来通りの通り一遍の回答しか寄越さない場合は、不本意ながら司法の場で判断してもらうしかないと考えています。そこまでするには相当な決意とお金が必要ですが、それでもやらなければならないと考えます。法が改正されないのであれば、判例による基準を作っていくしかありませんので、結論がでるまでは諦めずに闘っていくつもりです。

 

どうか応援よろしくお願いいたします。

 

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【マンション計画概要】

■ 名称:デュークガーデン溝の口

■ 地番:川崎市高津区久本357外

■ 事業面積:2625.96㎡

■ 敷地面積:2618.63㎡

■ 用途地域:

  第1種中高層住居専用地域

■ 建ぺい率:60%

■ 容積率:200%

■ 用途:共同住宅(80戸)

■ 駐車台数:52台

■ 建築面積:1473.51㎡

■ 延べ面積:5237.13㎡

■ 構造:鉄筋コンクリート

■ 階数:A棟 地上4階 地下3階

       B棟 地上5階 地下2階

■ 高さ:前面道路より9.2m

■ 工期:未定

■ 事業者:

  荒川建設工業株式会社

  東京都千代田区平河町


【ご意見・お問い合わせ】

【川崎市自治基本条例】

第2章 第1節 市民

(市民の権利)
第6条 市民は、すべて人として尊重され、平和で良好な環境の下で、自らの生命、自由及び幸福追求に対する権利が保障され、自己実現を図ることができるほか、自治運営のために、次に掲げることができます。
(1) 市政に関する情報を知ること。
(2) 政策の形成、執行及び評価の過程に参加すること。
(3) 市政に対する意見を表明し、提案をすること。
(4) 行政サービスを受けること。